契約を途中でやめたくなったら……
できる時・できない時、できても解約金が必要な時など
クーリングオフと中途解約について
≪クーリングオフとは≫
- 契約書公布日を初日として8日までは理由を問わず無条件で契約を解除することができます。
- 事業者の同意は不要・理由は問いません。
- 書面を発信した時点で契約の解除が成立します。
- 記録の残る方法で書面を発信しましょう。
(ハガキの文面をコピーし、簡易記録書留など郵便局で受付けた記録が残る方法が手軽で確実です)
※電磁的記録による通知(例:電子メール・FAX)方法は、契約書等または重要事項説明書をご確認ください。
≪中途解約とは≫
- 契約書公布日から9日以降の解約申し出は、中途解約のルールが適用されます。
- 中途解約の条件は、各事業者によって異なります。お手元の契約書など(契約条項または、重要事項説明書)をご確認下さい。
≪できない場合≫
- 契約書が交付されない契約(購入)商品。[既成(ファッション・医療用)ウィッグ、消耗品を含む関連商品など]
- 引き渡し後のオーダーメイドかつら(ウィッグ)。
- 各事業者が規定した解約可能期間を超えた増毛・育毛サービス契約商品など。
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