日本毛髪工業協同組合
 
 
 
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 日本毛髪工業協同組合の設立主旨に、ご賛同いただき、ガイドラインを遵守して毛髪業界の信頼性向上に努める活動に、支援のご協力を頂ける法人・団体・個人事業主のみなさま方の入会を広く募集しております。
 入会案内をご希望の方は、日本毛髪工業協同組合へ資料をご請求ください。

一般社団法人 日本毛髪工業協同組合
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-10-9 
                                           本間ビル5F
TEL: 03-5304-5130   FAX: 03-5371-9345
 

<設立主旨>

  • 事業者間の総合理解・連携を図ることにより、業界の健全な発展と秩序の確立を実現する。
  • 毛髪に関する役務または商品の提供に関しては自主基準を遵守し、消費者の保護と契約の透明性を確保することにより、毛髪業界の健全な発展と消費者の信頼を確保する。 (自主基準である「毛髪業界の取引に関するガイドライン」を策定)
  • 毛髪に関し、広く消費者の社会生活に貢献し得る成果を目指し活動する。

特別会員規定

第1条(総則)
本規程は、日本毛髪工業協同組合(以下「組合」という。)の特別会員に関して、その入退会手続、権利義務及び会費等に関して必要な事項を定めるものである。
第2条(特別会員)
(1)組合は、組合員以外に特別会員をおくことができる。
特別会員とは、かつら製造業、かつら卸売業、かつら小売業又は育毛サービス業及び毛髪関連事業を行う法人事業者および個人事業主で、特別会員として入会を申込み承認されたものをいう。
(2)特別会員になるには、理事長の承認を得るものとし、理事長が入会を承認するについては、第7条2項の場合を除き、理事会の事前承認を得るものとする。
(3)理事長、理事会が特別会員の入会を承認する基準は次のとおりである。
  • ①組合の設立の趣旨・目的・活動に賛同している法人事業者及び個人事業主であること。
  • ②毛髪関連事業を1年以上継続して営んでいる法人事業者及び個人事業主であること。
  • ③組合に名誉・品位を害するおそれがないこと。
  • ④毛髪関連事業の信用を失墜させる行為をしたものでないこと。
  • ⑤組合を除名されたものでないこと。
(4)前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、組合員になることができない。
  • ①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)
    暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団員準構成員、暴力団員関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
  • ②暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
  • ③暴力団員等を不当に利用していると認められる者
  • ④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
  • ⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
第3条(入会の申出)
組合の特別会員になろうとする者は、所定の入会申込書・誓約書(別紙様式)及び理事会が入会に必要と定めて指定した書類に登記簿謄本(開廃業届書)を添付して理事長に提出するものとする。
第4条(特別会員の権利)
特別会員は、組合の事業に参加し、または組合の事業によるサービスの提供を受けることができる。
第5条(組合員への移行)
組合の特別会員は、下記(1)〜(3)をもって組合員へ移行することができる。
  • (1)特別会員は、入会後1年の経過をもって特別な事情が無い場合、この者の申出によって組合員へ移行できるものとする。
  • (2)特別会員から組合員になるには、理事会の事前承認を得るものとする。
  • (3)組合員の資格を有する場合は、定款10条(加入者の出資払込み)及び定款16条 (経費の賦課)に基づいて納入を行うものとする。
第6条(特別会員の義務)
特別会員の内、消費者との取引を営む者は、組合が制定した毛髪関連サービス事業の取引に関するガイドラインを遵守し、また、消費者からの苦情の予防に最善を尽くすとともに苦情処理体制を確立し、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
2特別会員は、組合が毎年度実施する国内の毛髪関連動向等の調査を目的とする「業況調査等」に協力するものとする
第7条(権利の発生)
組合の特別会員になろうとする者は、理事長の承認が得られた後、所定の会費を納入した日以降、権利を行使することができる。
2事業年度の途中に入会を申込み、会費を納入したものについては、理事長によるこの者の入会の承認があった時から、組合事業に参加し、または組合の事業によるサービスの提供を受けることができる。この場合、次回の理事会において正式にこの者の入会の承認を求めるものとする。
第8条(会費)
特別会員の納入すべき会費は、年会費として、次のように定める。
  • 特別会員  1口   20,000円
2事業年度の途中に退会する場合であっても納入済会費については返還しないものとする。
第9条 (加盟店証)
加盟店証の価格は、次のように定める。
  • 加盟店証  1枚   3,000円(外税)
特別会員は当組合が毎年度期初に発行する加盟店証を店舗(直営店×枚数)へ掲示するものとする。
また無店舗(通販他)会員においては、拠点とする事務所へ掲示をするものとする。
2年度加盟店証代金は、事業年度の途中に退会する場合であっても、その納入済代金の返還はしないものとする。
第10条(会費の納入)
当年度分の会費は、原則として前年度末(3月31日)までに、組合の指定する金融機関に納入するものとする。
第11条(退会)
組合を退会しようと希望する者は、所定の退会申出書(別紙様式)を理事長に提出するものとする。
2事業年度の途中に退会する場合であっても納入済の会費については返還しないものとする。
第12条(除名)
組合の品位を著しく損なう行為があった者、会費の納入を怠った者、その他特別会員として適当でない行為があったと理事会の過半数が認めた者に対し、理事会は除名措置をとることが出来るものとする。この場合、既に納入した会費を返還しないものとする。
第13条(損害賠償責任)
特別会員が本規約等に違反し、その結果、会員、組合、その他の第三者に損害(弁護士費用を含む一切の被害。) が生じた場合、特別会員は当該損害につき賠償する義務を負うものとする。
第14条(規程の変更等)
本規程の変更ならびに存廃は総会決議によるものとする。

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賛助会員規定

第1条(総則)
本規程は、日本毛髪工業協同組合(以下「組合」という。)の賛助会員に関して、その入退会手続、権利及び会費等に関して必要な事項を定めるものである。
第2条(賛助会員)
(1)組合は、組合員以外に賛助会員をおくことができる。
賛助会員とは、組合員、特別会員以外のもので、組合の設立趣旨・目的・活動に賛同し、賛助会員に申込み、了承されたものをいう。
(2)賛助会員になるには、理事長の承認を得るものとし、理事長が入会を承認するについては、事業年度の途中に入会を申込み、会費を納入した場合を除き、理事会の事前承認を得るものとする。
(3)理事長、理事会が賛助会員の入会を承認する基準は次のとおりである。
  • ① 組合の設立の趣旨・目的・活動に賛同している法人又は団体であること。
  • ② 組合に名誉・品位を害するおそれがないこと。
  • ③ 組合を除名されたものでないこと。
第3条(入会の申出)
組合の賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書(別紙様式)に必要事項を記入のうえ、理事長に提出するものとする。
第4条(会費)
賛助会員の納入すべき会費は、年会費として、次のように定める。
  • 賛助会員  1口  120,000円
第5条(会費の納入)
当年度分の会費は、原則として前年度末(3月31日)までに、組合の指定する金融機関に納入するものとする。 
第6条(退会)
組合を退会しようと希望する者は、所定の退会申出書(別紙様式)を理事長に提出するものとする。
2事業年度の途中に退会する場合であっても納入済みの会費については返還しないものとする。
第7条(規程の変更等)
本規程の変更ならびに存廃は総会決議によるものとする。
 

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