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                                  J・Hair News Vol.5  / J・Hair’s EYE
 「消費者基本法」に沿った新しい施設が次々と動き出します。その大本(おおもと)にあるのが4月から実施される「消費者基本計画」です。これは、平成17年度から21年度までの5年間に政府が取り組む予定の消費者政策を盛り込んだもので、消費者行政の「マニュフェスト」とも呼ばれています。政府は、「基本計画を内容に沿って強力に推進させる」と強調しています。そこで重要な関連政策をピックアップしてみました。わかったことは、ますます日本毛髪業協会のガイドライン遵守の重要性が明らかになったことです。

 

         ● 消費者取引ルールを整備

         ● 広告・表示の適正化と運用を強化

         ● 消費者団体訴訟制度を導入

         ● 苦情相談の積極活用

         ● ガイドラインの遵守が鍵に

 
● 消費者取引ルールを整備
   消費者基本計画は全省庁にまたがる政策を盛り込んでいます。どれも、「消費者利益の擁護」や「消費者の自立支援」を目的に基盤整備を進める内容となっています。
   「重点施策」の1つに挙げられているのが、「横断的・包括的な視点に立った取引ルールづくり」です。ここ数年間で契約絡みの消費者トラブルが急増したこと、携帯・パソコンなどIT機器を利用した勧誘・販売方法が浸透していること、などの理由から各分野ごとに共通の取引ルールを整備し、特定の業種に限定せずに対応することを打ち出しています。
   具体的には、消費者契約法の改正や景品表示法の厳正な運用があります。表示を含む消費者契約全般にわたるルール・規制を幅広く見直し、消費者トラブルを効果的に未然防止することを目指しています。
   消費者契約法の改正については内閣府が担当し、「平成19年度までに結論を得る」としています。契約に際して事業者から消費者へ提供する重要事項の範囲の拡大や、その提供を現在の「努力規定」から「義務規定」にすることなどがテーマの1つです。
   また、「不招請(ふしょうせい)勧誘」や「適合性原則」についても幅広く検討が加えられる予定です。
   「不招請勧誘」とは「取引を希望していない消費者に対する勧誘」のことで、突然かかってくる電話の勧誘や訪問販売なども含まれます。海外には登録した消費者にだけ勧誘できる制度を採用している国もあり、トラブル防止へ向け、日本でどのような規制が考えられるか課題となっています。すでに海外先物取引の分野ではこの不招請勧誘が禁止となりました。
   一方、「適合性原則」とは「消費者の知識・経験・財産の状況などに配慮して勧誘する」という原則のことです。これを逆に見ると、知識・経験・財産のない消費者には勧誘しない、もしくは、勧誘してはならない、という意味になります。この原則を定めている法律もありますが、内閣府は消費者契約法に盛り込むべきかどうかも含め、業種横断的に幅広く検討することを予定しています。

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● 広告・表示の適正化と運用を強化
   景品表示法を厳正に運用することや、必要に応じて同法の執行体制を拡充することも「基本計画」には盛り込まれています。不当表示が継続使用される期間が長いほど、不当に得られる利得は膨大となります。調査・監視など執行体制を拡充することでそれを阻止することを予定しています。これは公正取引委員会が担当しますが、平成17年度以降から継続的に取り組むことを表明しています。違反など法運用の細部の結果についても毎年公表される予定です。
   経済産業省も誇大広告や表示適正化の推進を基本計画で打ち出しました。昨年11月に施行された改正特定商取引法に沿った措置で、景品表示法にならって、不当な表示内容の疑いのある事業者に対し、その表示の合理的根拠となる資料提出を求め、迅速・的確な対応を図る予定です。これも平成17年度から継続的に実施されます。この特定商取引法では同法の対象となる商品・サービスが規制の前提となります。

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● 消費者団体訴訟制度を導入
   平成18年の通常国会に消費者団体訴訟制度(団体訴権)に関する法案を提出することも政策予定として盛り込まれています。
「団体訴権」は特定の消費者団体に訴える権利を与えるもので、今のところ「差止め請求」に限られています。事業者の契約内容などに不当性があった場合や、勧誘に際して不当な行為を犯していると疑われる場合には、認定された消費者団体は事業者を相手に差止めを求めて裁判を提訴することができるとする制度です。
   もちろん、裁判に至る過程では、不当性について事業者と交渉がもたれたり、勧告が出されたりすることも考えられます。それでも改善されない場合に裁判が提訴される、という仕組みです。
   この制度で事業者の不当性が問題とされるのは「契約条項」(約款)や消費者への勧誘行為です。これを見ても、当協会のガイドラインの遵守がますます重要となっていることがわかります。
   当面は、今年6月までに内閣府の「国民生活審議会」が制度の中身についての「報告書」をまとめます。それを受けて、内閣府で法案検討作業がスタートします。
   これまでの検討では、問題となる不当性の根拠となる法律は消費者契約法だけに限られてきました。同法に違反することが提訴の条件です。これに対し基本計画では、別の法律も訴える根拠となることが示唆されています。
   例えば、独占禁止法や景品表示法も団体訴権の対象にできるかどうか、検討することが盛り込まれています。公正取引委員会が政策予定に挙げていますが、「平成19年度までに結論を得る」ことになっています。

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● 苦情相談の積極活用
   基本計画は、消費者から受け付けた苦情相談を速やかに解決するシステムを創ることと、その内容を検討し、政策に直接反映させる環境整備も取組課題として打ち出しています。国境を越えた消費者トラブルに対し、各国機関との連携を強化することも盛り込まれています。
   国内での苦情相談対応では、「消費生活センターの機能を強化するとともに、総合法律支援法を踏まえ、日本司法支援センターや、裁判外紛争解決手続き(ADR)機関、その他の団体との連携を推進する必要がある」としています。そのために、国民生活センターの中核的機能の強化、消費生活センターとの連携のあり方の検討、弁護士会・司法書士会との緊密な協力体制のあり方などについて、「平成18年度までに一定の結論を得る」こととしています。
   これら検討は、法務省、内閣府、その他の省庁、そして国民生活センターが担うことになっています。特に国民生活センターは、消費者トラブルに関する注意情報の充実、各地消費生活センターからの「経由相談」への対応強化、相談員への研修の整備などを実施していくことが盛り込まれています。
   海外での苦情相談については、各国で共通するトラブルも多いことから、国境を越えた不正取引行為を防止するための国際ネットワークを強化することが打ち出されています。当面はOECD(経済協力開発機構)加盟国の消費者行政機関を中心に、共同の取組が実施されます。
インターネットを活用して各国で問題となる国際的な消費者トラブル事例を収集する日本語版サイトも平成17年度中に整備される予定です。運用開始は平成18年度からです。

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● ガイドラインの遵守が鍵に
   この「消費者基本計画」は昨年6月に施行された「消費者基本法」によって政府に策定が義務付けられました。今後5年間の重要消費者政策を盛り込んだもので、政府は実行にあたって自治体、事業者団体、消費者との連携を深めるとしています。基本法には業界団体の役割も規定されています。端的に言うと自主基準の遵守、日本毛髪業協会にあってはガイドラインの遵守と普遍化です。
   消費者基本計画には新しい視点からの政策も盛り込まれています。ガイドラインの重要性を再確認し、実績を挙げていくことが一番の対応策となります。

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