(1) 個人情報
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう(法2条1項)。
氏名、性別、生年月日等に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の特定の個人を識別することができるものを含む。
◎参考該当事例
1)生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス)、会社
における職位又は所属に関する情報と本人の氏名を組み合わ
せたもの。
2)防犯カメラに記録された情報など、映像、音声による情報で本人
が判別できる情報を含む。
3)雇用管理情報(会社が従業員を評価した情報を含む。)
4)官報・電話帳・職員録等、公刊物等によって公にされている情報
を含む。
5) 「個人」は日本国民に限られず、外国人も含まれるが法人その他
の団体は含まれない。
※
「他の情報と容易に照合することができ」とは
「他の情報と容易に照合することができ」とは、例えば通常の作業範
囲において、個人情報データベース等にアクセスし、照合することが
できる状態をいう。
(2) 個人情報データベース等
「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次のものをいう(法2条2項)。
@ コンピュータ利用の場合
特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるよう
に体系的に構成したもの。
A その他の場合
@のほか、コンピュータを用いていない書面による情報であって
も、個人情報を一定の規則(たとえば五十音順・年月日順等)に従
って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することがで
きるように構成した
マニュアル(手作業)処理による情報の集合物であって、目次、索
引その他検索を容易にするためのものを有するもの(令1条)。
◎参考該当事例
1)
電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳(メールアド
レスと氏名を組み合わせた情報を入力している場合)
2)
従業員が名刺の情報を業務用パソコンの表計算ソフト等を用
いて入力・整理し、他の従業員によっても検索できる状態にし
ている場合
3)
氏名、住所、企業別に分類整理されている市販の人名録
(3) 個人情報取扱事業者
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去6ヶ月以内のいずれの日においても5000を超えない者を除く
(法2条3項、令2条)。
◎特定の個人の数に算入しない事例
1)電話会社から提供された電話帳及び市販の電話帳CD−ROM
等に掲載されている氏名及び電話番号
2)市販のカーナビゲーションシステム等に格納されている氏名、住
所または居所の所在を示すデータ
3)氏名又は住所から検索できるよう体系的に構成された、市販の
住所地図上の氏名及び住所又は居所の所在場所を示す情報
(4) 個人データ
「個人データ」とは、個人情報取扱事業者が管理する「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう(法2条4項)。
◎参考該当事例
1)個人情報データベース等から他の媒体に格納したバックアップ用
の個人情報
2)コンピュータから紙面に出力(印字)された個人情報・そのコピー、
又は紙面で処理されている個人情報やそのコピー
◎非該当事例
1)
アンケートの戻りはがきで、氏名・住所等で分類整理されていな
い状態である場合
2)個人情報データベース等を構成する前の入力帳票に記載されて
いる個人情報(ただし、これらも、「個人データ」ではないが、「個
人情報」ではあるので、漏えいしたりすることがないよう、十分に
注意して、保管・管理するべきである。)
(5) 保有個人データ
「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいう(法2条5項)。
ただし、以下のものは除く。
a その個人データの存否が明らかになることで、公益その他の
利益が害されるもの(法2条5項、令3条)。
ア 当該個人データの存否が明らかになることで、本人又は第
三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるも
の。
イ 当該個人データの存否が明らかになることで、違法又は不
当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの。
ウ 当該個人データの存否が明らかになることで、国の安全が
害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損
なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不
利益を被るおそれがあるもの。
エ 当該個人データの存否が明らかになることで、犯罪の予防
、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障
が及ぶおそれがあるもの。
b 6ヶ月以内に消去することとなるもの(法2条5項、令4条)。
(6) 本人
「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう
(法2条6項)。
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