(1)
正確かつ最新の内容についての努力義務
個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内におい
て、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければな
らない(法19条)。
(2)
本人確認
開示・訂正又は削除、利用停止・消去・第三者提供の停止等の手
続にあたっては、なりすましに注意し、登録情報(住所・氏名・電話
番号・インターネットサービスの場合はメールアドレス、ID、パスワ
ード等)との完全一致を原則とする本人確認を行う。
(3)
開示とその手続
@ 公表義務
個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事
項を、本人の知りうる状態に置かなければならない
(法24条1項、令7条)。
a
当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
b
すべての保有個人データの利用目的
但し、次の場合を除く。
ア
利用目的を本人に通知又は公表することにより、本人又は第
三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ
がある場合
イ
利用目的を本人に通知又は公表することにより、当該個人情
報取扱業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場
合
ウ
国の機関又は地方公共団体が法令の定める業務を遂行す
ることに対して協力する必要がある場合であって、利用目的
を本人に通知又は公表することにより、当該業務の遂行に支
障を及ぼすおそれがある場合
エ
取得の状況からみて利用目的が明らかである場合
c
本人からの次の求めに応じる手続
(手数料を徴収する場合はその額)
ア
保有個人データの利用目的の通知
イ
保有個人データの開示
ウ
保有個人データの内容の訂正、追加又は削除
エ
保有個人データの利用停止又は消去
オ
保有個人データの第三者への提供の停止を求める手続
d
苦情及び問合せの申し出先
A 利用目的の通知
本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の
通知を求められたときは、次の場合を除き、遅滞なく、利用目的
を本人に通知しなければならない。また、利用目的を通知しない
旨を決定したときは、遅滞なく、その旨を通知しなければならない
(法24条2項、3項)。なお、利用目的を通知しない旨を決定した場
合には、その理由も説明するよう努めるものとする(法28条)。
a
利用目的の公表により保有個人データの利用目的が明らかな
とき。
b
利用目的を本人に通知又は公表することにより、本人又は第
三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれが
ある場合
c
利用目的を本人に通知又は公表することにより、当該個人情
報取扱業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
d
国の機関又は地方公共団体が法令の定める業務を遂行する
ことに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本
人に通知又は公表することにより、当該業務の遂行に支障を及
ぼすおそれがある場合
e
取得の状況からみて利用目的が明らかである場合
B 保有個人データの開示
個人情報取扱事業者は、本人から当該本人が識別される保有個
人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在し
ないときにその旨を知らせることを含む。)を求められた場合に
は、本人に対し、本人確認手続を経た上で、遅滞なく、書面の交
付による方法(電子メール、電話等、開示の求めを行った者が同
意した方法があるときはその方法)により、当該保有個人データを
開示しなければならない。ただし、開示することにより次のいずれ
かに該当する場合は全部又は一部を開示しないことができるが、
その場合は、その旨を遅滞なく本人に通知しなければならない
(法25条、令6条)。
a
本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害す
るおそれがある場合
b 個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及
ぼすおそれがある場合
◎具体例
同一人から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開
示の求めがあり、事実上問合せ窓口が占有されることによって
他の問合せ対応業務が立ち行かなくなる等、業務上著しい支
障を及ぼすおそれがある場合
c 他の法令に違反することとなる場合
(4)
訂正・追加・削除手続
@ 訂正・追加・削除
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有
個人データの内容が事実でないという理由で、当該保有個人デー
タの訂正・追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められた場
合には、遅滞なく調査を行い、その結果に基づいて訂正等を行わ
なければならない (法28条)。
A 訂正等又は訂正等しない旨の通知
調査の結果、保有個人データの内容の訂正等を行った時、又は
行わない旨を決定したときは、本人に対し遅滞なく、その旨(訂正
等を行ったときはその内容)を通知しなければならない(法26条)。
なお、訂正等を行わない旨を決定した場合には、その理由も説明
するよう努めるものとする(法28条)。
(5)
利用停止等
@ 利用停止・消去・第三者提供の停止
本人から、当該本人が識別される保有個人データが同意のない
目的外利用、不正な取得、又は同意のない第三者提供であると
いう理由で利用停止又は消去若しくは第三者への提供の停止(以
下「利用停止等」という。)を求められた場合、その求めに理由が
あることが判明したときは、遅滞なく、必要な限度で当該保有個人
データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有
個人データの利用停止、消去、第三者への提供停止に多額の費
用を要する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であっ
て、本人の権利利益を保護するため必要な措置をとるときは、こ
の限りでない(法27条1項、2項)。
A 利用の停止等の措置又は停止しない旨の通知
保有個人データの利用停止等の措置を行った時又は行わない旨
を決定したときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなけれ
ばならない (法27条3項)。なお、利用停止等を行わない旨を決定
した場合には、その理由も説明するよう努めるものとする
(法28条)。
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