◇ 営業の基準 ◇ |
重要事項説明書
契約締結に至るまでに、消費者に役務又は商品(店頭販売の既製品・消耗品を除く)の契約内容と代金について十分な情報の提供を行うため、重要事項説明書を交付し、消費者の意思形成が正当になされるよう十分に理解を得るものとする。重要事項説明書の記載内容は、以下のとおりである。
なお、JIS規格8ポイント以上の大きさの文字・数字を用いて表記し、書面をよく読むべきことを赤枠の中に記載すること、クーリング・オフの事項については赤枠の中に赤字で記載することとする。
また、消費者から、重要事項説明書に受領の署名もしくは押印を受ける。
ア |
事業者の名称等
<本社所在地、電話番号(代表電話番号、消費者相談窓口の電話番号等)代表者氏名> |
イ |
役務又は商品の仕様内容(役務に関連商品がある場合はその名称・種類・数量) |
ウ |
役務又は商品の種類・性能・品質に関する重要事項 |
エ |
役務の場合は提供期間 |
オ |
商品引渡時期(商品契約の場合に記載) |
カ |
役務又は商品の代金 |
キ |
1回あたりの役務施術代金 |
ク |
商品の代金の支払時期・支払方法
<現金、信販、クレジット(割賦販売法の定める抗弁権の接続に関する事項を含む)> |
ケ |
クーリング・オフに関する事項 |
コ |
中途解約に関する事項 |
サ |
役務又は商品の提供を受ける際の注意事項 |
シ |
会員制に伴う入会金等の代金とそのシステムの内容 |
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