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  1. 目的
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  3. 広告表示の基準
  4. 設備・衛生の基準
  5. 従業員に対する教育の基準
  6. 顧客情報管理の基準
  7. 相談等受付・対応の基準
◇ 営業の基準 ◇
(1)
(2)
(3)
(4)

契約の締結

 契約の締結については、民法、特定商取引に関する法律、割賦販売法、消費者契約法等の各関連法規を遵守するものとし、契約書の記載事項は、以下のとおりとし、事業者が署名(記名)・押印し、消費者の署名もしくは押印を受けるものとする。
 
ア 契約書の記載事項  
イ 契約時の注意事項  
ウ クーリング・オフ、中途解約等とその清算方法
 

エ 契約実績がある消費者に再び勧誘する場合

契約書の記載事項
(ア) 顧客名<生年月日、住所、電話番号、職業、連絡先(方法)>
(イ) 契約日
(ウ) 役務又は商品の名称・内容(関連商品が存する場合はその名称)
(エ) 役務の回数又は商品の数量(関連商品が存する場合は、その種類・その数量)
(オ) 役務の対価・商品の価格等の代金明細
(カ) 消費税
(キ) 代金総額
(ク) 支払時期・支払方法
<現金、信販、クレジット(割賦販売法の定める抗弁権の接続に関する事項を含む)>
(ケ) クーリング・オフに関する事項
(コ) 中途解約に関する事項
(サ)

施術店舗(役務契約の場合に記載)

(シ) 役務の場合は提供期間
(ス) 商品引渡時期(商品契約の場合に記載)
(セ) 事業者名<代表者名、所在地、電話番号>
(ソ) 事業者の契約担当者<所属、氏名、電話番号>

なお、JIS規格8ポイント以上の大きさの文字・数字を用いて表記し、書面をよく読むべきことを赤枠の中に記載すること、クーリング・オフの事項については赤枠の中に赤字で記載することとする。

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契約時の注意事項
(ア) 名義
契約書と信販契約書の顧客の名義は、原則として同一のものとする。
(イ) 役務提供の契約期間
継続的役務提供の契約期間については1年以内を基本とする。
(ウ) 増毛関連商品の契約
増毛関連商品(「増毛関連商品」とは自毛に数本単位の毛材を結着させる商品を言う。)の契約については、契約書中に毛材の販売と施術料を区別して記載し施術料については、その都度の支払いとする。
(エ) 関連商品
関連商品とは役務契約と同時に販売した毛髪用剤(化粧品・医薬部外品である消耗品)及び機器とする。

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クーリング・オフ、中途解約等とその清算方法)
(ア) 契約書交付日を含む8日間に、契約を交わした相手方から、書面又は「電子メール・FAX等の電磁的記録」による通知(通知方法は契約書または重要事項説明書等をご確認ください。)により、クーリング・オフ(申し込みの撤回又は契約の解除の申し込み)がなされた場合には、これに応じることとし、解約損料及び既に提供した役務又は関連商品の対価は請求しないものとし、受領済代金は返金する。但し、毛髪用剤等の消耗品については使用され、又はその全部若しくは一部を消費された時は、この限りではない。

<書面による解約例>


(イ) 中途解約の精算方法
@ 役務及び関連商品の場合
契約書交付日を含む8日を経過した後に、解約の申し出がなされた場合には、これに応じ契約を終了させるものとする。関連商品については役務契約期間内につき応ずるものとし、次のとおり精算する。
a. 役務については施術未履行分の代金(1回あたりの施術代金×施術回数)を返還する。
b. 関連商品(毛髪用剤等の消耗品)が返還された場合は返還された商品の販売価格に相当する額を返還する。
c. 関連商品(機器)が返還された場合は、返還された商品の使用期間に応じた料率に相当する額を返還する。
d. aの代金の返還に際しては未施術分代金の10%に相当する額、又は5万円のいずれか低い額を上限とする金額を解約損料として控除することができる。
<精算式>
i 機器の返還が無い場合
精算金=受領済代金-(1回あたりの施術料金×施術回数+使用済商品代金)-解約損料
ii 機器の返還がある場合
精算金=受領済代金-(1回あたりの施術料金×施術回数+使用済商品代金+機器使用料)-解約損料
A 増毛関連商品の場合
契約書交付日を含む8日を経過した後に、解約の申し出がなされた場合には、これに応じ契約を終了させるものとする。その精算にあたっては、施術未履行分商品の代金を返還する。但し、代金の返還に際しては施術未履行分商品の施術料の20%に相当する額、又は5万円のいずれか低い額を上限とする金額を解約損料として控除することができる。
<精算式>
精算金=受領済代金−施術増毛商品代金−解約損料
B 商品の場合
契約書交付日を含む8日を経過した後に、解約の申し出がなされた場合には、これに応じ契約を終了させるものとし、その精算にあたっては該当商品ごとに既に使用した材料費・制作費等を経費として支払いを受け、受領済代金を返金する。但し、その経費の支払金額の精算方法については、事業者ごとに、契約条項もしくは重要事項説明書に明記するものとする。なお、上記経費以外の解約損料は請求しない。

(ウ) 事業者の都合による契約者からの解約
店舗の移動など事業者の事情により契約に定めた役務又は商品の提供が困難になった場合において、契約者から中途解約の申し出がなされた場合には、これに応じ役務又は商品の提供に係わる受領済代金を返金する。
但し、役務の場合は、施術履行済代金は、返金しないこととする。

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契約実績がある消費者・契約期間中の消費者に再び勧誘する場合
事業者は契約実績がある消費者・契約期間中の消費者に再び勧誘する場合、新規契約者と同様に重要事項説明書にて契約者本人が契約内容を十分理解できるよう説明し、適正な販売をするものとする。
その際、役務又は商品の仕様、特性ならびに契約総額を明示した上で消費者に対し十分理解を求めた上で新たな契約を締結し契約書面を交付すると共にその契約は契約後8日以内の取消・中途解約の対象とする。

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