◇ 営業の基準 ◇ |
消費者への情報提供の際の注意事項
消費者と事業者との間で締結されるすべての契約において、消費者保護関連法規を遵守し、消費者に誤認・困惑をさせることのないよう、契約前に事業者が消費者に情報提供する際に以下の注意事項を定める。
ア |
消費者に誤認・誤解をさせる以下の行為をしてはならない。
(ア) |
不実告知
契約の重要事項について事実と異なることを告げること。 |
(イ) |
断定的判断の提供
役務又は商品の提供によって得られる結果における不確定な効能・効果および将来の予測について、断定的な判断を提供すること。 |
(ウ) |
故意の不告知
契約の重要事項について消費者に利益となる旨を告げ、不利益となる事実を故意に告げないこと。 |
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イ |
消費者の契約締結に際し、以下の行為をし、不適切な態度を取ってはならない。
(ア) |
不退去
消費者が、事業者に対して退去の意思表示をしたにもかかわらず、事業者が退去しないこと。 |
(イ) |
強要又は監禁
消費者が、事業者に対して退去の意思表示をしたにもかかわらず、事業者が退去させないこと。なお、個室を使用する場合、出入口側にお客様の配置をするとともに、施錠をしないこと。 |
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