目的
営業の基準
広告表示の基準
設備・衛生の基準
従業員に対する教育の基準
顧客情報管理の基準
相談等受付・対応の基準
◇ 営業の基準 ◇
(1)
(2)
(3)
(4)
重要事項説明書
消費者への情報提供の際の注意事項
適量販売
契約の締結
適量販売
商品販売・役務提供に際しては、消費者が、その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売もしくはその日常生活において通常必要とされる回数・期間もしくは分量を著しく超えた役務提供契約の締結をしない。
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